議 会

2025.09.24

公害に関する法律の建てつけ

報道もされていますが、京都市立芸大跡地で基準値を上回る有害物質テトラクロロエチレン(クリーニングや化学繊維の洗浄で使われるらしい)が検出された件、9月10日の文教はぐくみ委員会で報告があり、複数の議員が質問に立たれました。
報告内容としては、土壌調査は文化市民局が実施し、その結果を受け、環境政策局の指示を仰いて土壌汚染対策法に基づいて必要な「措置」を講ずるというものです。
措置とは具体的に、半径1キロ以内で3箇所、市民が地下水を飲用として利用されていることがわかり、健康被害を防止するために「措置」、つまり汚染除去がなされるというものです。
汚染レベルについては、「毎日100mgを70年間接種し続けても健康被害が出ない」ということですが、それに伴う措置レベルでの除去を行うとのこと。
跡地について、市が土壌検査を丁寧に実施し必要な措置がなされていることがわかり、そこは安心ではあるのですが。
一方で、地下水を利用されている方も含め「地域住民の方には周知をしない」ということで、ここについて、委員会では自民党、共産党はじめ複数の議員方から「個別にでも周知をすべき」と多数の意見が出ました。
この問題、文化市民局で取り上げられましたが、措置や周知については環境政策局の管轄ですので、事前にヒアリングをしました。
私は初めて知ったのですが、有害物質が確認された場合、市民への周知については土壌汚染対策法、水質汚濁防止法ともに義務化されていないというとこでした。
つまり、周知をしないまま「措置」をすることがあるということです。
仮に「直ちに健康被害が出るレベルの汚染の場合は周知するのか」と聞きましたら「その場合も周知義務はない、措置レベルをあげる」ということでした。
今回、委員会での議員方の意見を受け、市は個別周知を検討と報道にありますが、法的に周知義務がない、ということについて、情報収集をして市民学習会など実施する必要があると思っています。
そしてこれらの検査、PFASは検査項目に入っていないので今回も検査はされていません。
飲用に使っておられる地下水は利用者の方が個別検査をされていると思いますが、その検査項目にもPFASは入っていません。
水道水原水についてはPFAS検査が義務付けられ、京都市では義務化以前から定期検査がされていますが、地下水や土壌については検査項目から外れているので検査されていません。
検査を求めていく必要があります。
検査項目になっている有害物質を扱う場合は、工場や美術大学など含めて、事前に届出が必要で、有害物質が漏れ出さないよう排水機能など建物の整備が義務付けられているそうです。