議 会
2024.05.01
地方自治法改正案の問題点
先日の夜、京田辺市議の吉高由佳子さんが企画してくださり、地方自治法改正についてのオンライン勉強会がありました。
講師を務めてくださったのは大津市議会議員の中川てつやさんです。
今回の地方自治法改正案の問題点をわかりやすく解説してくださるだけでなく、これらの案がどのような形でどこから出れきたかも時代を遡って解説してくださいました。
このようなネットワークに感謝です。
以下は私なりのまとめです。
①国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例
↓
(要約)
各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、地方公共団体の事務の処理について必要な指示をすることができる。
②情報システムの適正な利用
↓
(要約)
地方公共団体は、その事務を処理するに当たつて、事務の種類及び内容に応じ、情報システムを有効に利用するとともに、他の地方公共団体、国と協力して事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない。
その事務の処理に係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティの確保、個人情報の保護その他の当該情報システムの適正な利用を図るために必要な措置を講じなければならない。
③地域の多様な主体の連携及び協働を推進
↓
(要約)
「特定地域共同活動」を行う「特定地域区共同活動団体」制度の創設。地域住民の生活サービスの提供に資する活動を行う団体を市町村長が指定し、一定の要件を満たす団体に事務を随意契約で委託することや行政財産を貸し付けるなどの優遇措置をとることができる。
地方自治については、戦後の憲法で初めて明記され、どんな小さな自治体でも国と対等な関係にあるとされてきた。そして自治体の主権者は住民であるとされ、これが戦後の地方自治制度の大切な柱。
それに対し、今回の改正案は、
①は
『国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において』
という大変曖昧な状況設定の中で地方自治の柱を骨抜きにしてしまう危険性がある。
②はスマート自治体の名の下に、マイナンバーカード活用などでの事務のデジタル化を推進、AIやロボットで今の半数の公務員で自治体業務を行なえるようにするというもの。
人口減、自治体の40パーセントが消滅?などの昨今のニュースとも連動している?
③はこれまで主に行政が担ってきた業務について、コミュニティ組織、NPO、企業 といった地域社会の多様な主体が、サービスの提供や課題解決の担い手として、より一層主体的に関わっていく環境を整備し活動の枠組み(プラットフォーム)を市町村が構築、活動資金の助成など、必要に応じ市町村が支援するというもの。(あれ、これどこかで聞いた?「新しい公共」?)
主権者である住民が求める自治体の役割はなんなのか?
どんな社会で暮らしていきたいのか?
熟慮するまもなく、人口減だから、人手不足だから、財政難だから「仕方ない」、不測の事態への対応を考えておくのは当然という今回の改正案。
日本弁護士会、そして自由法曹団も自治体議員からも反対する緊急声明が出されています。
5月中の可決をなんとか押しとどめたいとできることをやっていきます。
先日の夜、京田辺市議の吉高由佳子さんが企画してくださり、地方自治法改正についてのオンライン勉強会がありました。
講師を務めてくださったのは大津市議会議員の中川てつやさんです。
今回の地方自治法改正案の問題点をわかりやすく解説してくださるだけでなく、これらの案がどのような形でどこから出れきたかも時代を遡って解説してくださいました。
このようなネットワークに感謝です。
以下は私なりのまとめです。
①国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例
↓
(要約)
各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、地方公共団体の事務の処理について必要な指示をすることができる。
②情報システムの適正な利用
↓
(要約)
地方公共団体は、その事務を処理するに当たつて、事務の種類及び内容に応じ、情報システムを有効に利用するとともに、他の地方公共団体、国と協力して事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない。
その事務の処理に係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティの確保、個人情報の保護その他の当該情報システムの適正な利用を図るために必要な措置を講じなければならない。
③地域の多様な主体の連携及び協働を推進
↓
(要約)
「特定地域共同活動」を行う「特定地域区共同活動団体」制度の創設。地域住民の生活サービスの提供に資する活動を行う団体を市町村長が指定し、一定の要件を満たす団体に事務を随意契約で委託することや行政財産を貸し付けるなどの優遇措置をとることができる。
地方自治については、戦後の憲法で初めて明記され、どんな小さな自治体でも国と対等な関係にあるとされてきた。そして自治体の主権者は住民であるとされ、これが戦後の地方自治制度の大切な柱。
それに対し、今回の改正案は、
①は
『国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において』
という大変曖昧な状況設定の中で地方自治の柱を骨抜きにしてしまう危険性がある。
②はスマート自治体の名の下に、マイナンバーカード活用などでの事務のデジタル化を推進、AIやロボットで今の半数の公務員で自治体業務を行なえるようにするというもの。
人口減、自治体の40パーセントが消滅?などの昨今のニュースとも連動している?
③はこれまで主に行政が担ってきた業務について、コミュニティ組織、NPO、企業 といった地域社会の多様な主体が、サービスの提供や課題解決の担い手として、より一層主体的に関わっていく環境を整備し活動の枠組み(プラットフォーム)を市町村が構築、活動資金の助成など、必要に応じ市町村が支援するというもの。(あれ、これどこかで聞いた?「新しい公共」?)
主権者である住民が求める自治体の役割はなんなのか?
どんな社会で暮らしていきたいのか?
熟慮するまもなく、人口減だから、人手不足だから、財政難だから「仕方ない」、不測の事態への対応を考えておくのは当然という今回の改正案。
日本弁護士会、そして自由法曹団も自治体議員からも反対する緊急声明が出されています。
5月中の可決をなんとか押しとどめたいとできることをやっていきます。